教職福祉部

教職福祉部規程

日本キリスト教会東京中会教職福祉部規程

                               

制定 1965年第14回定期中会

                               改正 1999年第48回定期中会

                               改正 2005年第54回定期中会

                               改正 2006年第55回定期中会

                               改正 2012年第61回定期中会

改正 2023年第72回定期中会

改正 2024年第73回定期中会

 

 

1.名称  この部は、日本キリスト教会東京中会教職福祉部という。

2.目的  この部は、日本キリスト教会東京中会所属の教師並びに教師試補の福祉厚生のことを行う。

3.事業  この部は、上記の目的を達成するために、下記の事項の実施に当たる。

(イ) 上記教師並びに教師試補及びその扶養家族の病気または怪我の際に医療関係補助費を支給する。

(ロ) 伝道所に対し、その教師・教師試補の福祉金の一部を支給する。

(ハ) 教師・教師試補、又は配偶者の健康診断受診費用を支給する。

) 伝道所に対し、その牧師または伝道師の退職時に、特に補助が必要と認められる場合、退職謝儀の一部を補助することができる。並びに、伝道所の牧師または伝道師の謝儀について検討し、必要と認める時は緊急支援を行うことができる。この財源として退職謝儀積立基金を充てる。なお、その不足資金を得るために中会常置委員会の議を経て随時募金をすることができる。

(ホ) その他、教職福祉の推進のために必要な調査研究を行う。以上各項は、別に定める細則によってこれを行う。

4.委員  この部の目的を達成するために、委員4名を置く。委員は東京中会において選挙され、委員長、書記、会計は互選によって定める、また、必要に従って、委員外に事務嘱託を置くことができる。

5.経費  この部の会計は東京中会各教会、伝道所からの維持献金と団体及び個人の献金による。緊急に予算以上のものを必要とする場合には募金をすることができる。

6.中会との関係  委員会は、毎年の計画を立て、予算を作成して、決算と共に、これを中会に提出する。

7.規程改正  この規程は、中会において出席議員の過半数の賛成を得て改正することができる。

教職福祉部細則

日本キリスト教会東京中会教職福祉部細則

制定 1965年第14回定期中会

改正 1999年第48回定期中会

                               改正 2000年第49回定期中会

                               改正 2002年第51回定期中会

                               改正 2004年第53回定期中会

                               改正 2005年第54回定期中会

                               改正 2006年第55回定期中会

                               改正 2012年第61回定期中会

                               改正 2016年第65回定期中会

                    改正 2023年第72回定期中会

改正 2024年第73回定期中会

 

 

1.医療関係補助費

(イ)教師・教師試補、又はその扶養家族が、病気または怪我のため1週間以上入院するか、手術を受けるか、又はそれに相当する事情を生じた時は、個々の教会・伝道所、及び無任所の教師・教師試補からの申請に基づいて内容を審査し、5万円の範囲内で医療関係補助費を決定後、教会・伝道所、及び無任所の教師・教師試補に支給する。但し同一年度内において15万円を限度とする。

2.健康診断補助費

(イ)教師・教師試補、又はその配偶者が、健康診断を受診した場合、請求に基づき、教会・伝道所、及び無任所の教師・教師試補に対し健康診断補助費を支給する。

この場合、伝道所と無任所の教師・教師試補に対しては2万円、教会に対しては1万円の範囲で支給する。但し、特殊な検査を要し高額な費用が発生する場合、別途申請内容を協議し決定する。

3.福祉金及び社会保険加入補助金

(イ)福祉金

  伝道所に対し、教師・教師試補の福祉金の一部として年5万円を補助する。但し、

  ① その教師・教師試補が兼任の伝道所を除く

  ② 3.(ロ)の社会保険加入補助金を受けている場合は除く。

(ロ)社会保険加入補助金

伝道所の教師・教師試補の社会保険(健康保険・厚生年金)加入に伴う負担金増については、必要に応じて補助金を増額することができる。

4.学資融資金

本細則は2022年度末の時点にて融資中の者に適用することとし、2023年度以降は、新規に学資融資金の貸付は行わないこととする。

(イ)教師・教師試補の子が大学・短大・専門学校等に進学するに際しての学資融資金は一時金60万円、分割融資金40万円(年額10万円)合わせて100万円以内とし、卒業後10年以内に返済するものとする。その返済方法は、年間10万円の分割払いとする。但し最初の6ヵ月は据え置き期間とし、以後6ヵ月毎に5万円もしくは、年一括10万円の返済とし、何れの場合も無利息とする。貸付および返済はすべて、指定された口座に払い込んで行う。

(ロ)貸付対象者および返済手続き

貸付対象者は教師・教師試補の子とし、本人は卒業後3ヵ月前迄に、書面により返済予定を提出するものとする。

(ハ)返済の猶予

教師・教師試補の子が日本キリスト教会の教職を志して,日本キリスト教会神学校、その他の神学校・神学大学等に入学した場合又は、その卒業後疾病・入院等の事由で返済に困難を生じた場合には、本人の申請により返済の猶予を行うことができる。

(二)返済の免除

教師・教師試補の子が日本キリスト教会の教職になった場合は、本人の申請に基づき本学資融資金の返済を全額免除することができる。また、教師・教師試補の子が死去した場合も全額免除とすることができる。

5.退職謝儀並びに教職謝儀最低基準に基づく緊急支援

中会教職福祉部規程3項(ニ)により伝道所の牧師又は伝道師の退職謝儀及び謝儀の補助を実施するにあたっては、「東京中会教職退職謝儀補助制度実施要領」並びに「東京中会伝道所教職謝儀最低基準取扱要領」による。 

教職退職謝儀補助制度実施要領

東京中会教職退職謝儀補助制度実施要領

 

制定2006年第55回定期中会

改正2012年第61回定期中会

改正2018年第67回定期中会

改正2024年第73回定期中会

 

1.東京中会に所属する伝道所の牧師又は伝道師がその伝道所の職を退く場合に(他の教会・伝道所への異動を含む)、中会は退職謝儀を補助することができる。

2. 当該伝道所が用意する退職謝儀が下記3.の基準に満たない場合、申し出により補助することができる。

3.基準は、23万円 × 当該伝道所在職年数とする。

4.補助額は原則として、伝道所が用意する退職謝儀(それまでの積立金に、退職に際しての伝道所内の募金を加えたもの)の2倍以内とする。

5.伝道所は、退職謝儀資金計画を添えて、教職福祉部委員会に退職謝儀補助の申請を行う。これを受けて教職福祉部委員会は中会常置委員会と協議を経て補助を決定する。

6.伝道所以外の教会から、この規程の準用の申し出があった時は、中会に諮るものとする。

7.この補助制度の資金運用については、次に掲げるものを原資とする。

   ① 退職謝儀積立基金

   ② 特別献金

8.この制度の運用は教職福祉部委員会に委任する。

 

伝道所教職謝儀最低基準取扱実施要領

東京中会伝道所教職謝儀最低基準取扱実施要領

 

制定2012年第61回定期中会

改正2024年第73回定期中会

 

1.教職福祉部委員会は謝儀最低基準(月額)を検討し、中会に提案して了承を得て定める。

2.東京中会に所属する伝道所の牧師又は伝道師の謝儀が上記1.の基準に満たない場合であって緊急の支援が必要であるときは、当該伝道所の申し出により補助することができる。

3.補助額は、伝道所の正式な申請後中会伝道局及び中会常置委員会と協議を経て決定する。

4.この補助制度の運用開始に当たり、次の三項(①~③)を原資とする。

  1. 退職謝儀積立基金

  2. 特別献金

  3. 基金No.2(社会保険加入促進)2,020,000円から移管する。

5.伝道所以外の教会についても、この規程の準用の申し出があった場合には、中会に諮る。

6.この制度の運用は教職福祉部委員会に委任する。